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京都地方裁判所 昭和36年(ワ)122号 判決 1964年6月10日

原告(嘉納吉郎承継人) 嘉納タマ

被告(被参加人) 山中合名会社

参加人 国

国代理人 光広竜夫 外五名

主文

被告は原告に対し四、六三八、〇五八円及びこれに対する昭和三四年一月一日以降支払済みに至るまで年五分の割合による金員、並びに三八二、八六九円を支払え。

被告は参加人に対し三、九〇三、三四二円及びこれに対する昭和三五年一二月一八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告と参加人の間において、原告は訴外山中吉郎兵衛の被告会社に対する持分払戻請求権のうち三、九〇三、三四二円の部分並びにこれに対する昭和三五年一二月一八日以降の遅延損害金請求権につき取立権を有しないことを確認する。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用中原告と被告との間に生じた分は被告の、参加によつて生じた費用は被告の負担とする。

この判決は第一項及び第二項に限り仮りに執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は被告は原告に対し八、五四三、四〇〇円及びこれに対する昭和三四年一月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え、訴訟費用は被告の負担とするとの判決及び仮執行の宣言を求め、参加人の請求はこれを棄却するとの判決を求めた。

被告訴訟代理人は、原告の請求はこれを棄却する、訴訟費用は原告の負担とするとの判決及び被告敗訴の場合は保証を条件とする仮執行免脱宣告を求め、参加人の請求はこれを棄却するとの判決を求めた。

参加人指定代理人は、原告は訴外山中吉郎兵衛の被告会社に対する持分払戻請求権のうち三、九〇三、三四二円の部分及びこれに対する昭和三五年一二月一八日以降の年五分の割合の遅延損害金請求権につき取立権を有しないことを確認する、被告は参加人に対し金三、九〇三、三四二円及びこれに対する昭和三五年一二月一八日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。参加によつて生じた訴訟費用は原、被告等の負担とする。との判決を求めた。

原告訴訟代理人は請求原因として(一)原告の被承継人嘉納吉郎は訴外山中吉郎兵衛に対して有する準消費貸借契約に基く七〇〇万円の債権の強制執行として、豊中簡易裁判所昭和三一年(イ)第四三号貸金請求事件の和解調書の執行力ある正本に基き、同訴外人の被告合名会社に対して有する一〇〇分の一九の持分に対し、前記債権額の内三五〇万円につき昭和三二年四月二四日大阪地方裁判所(同庁昭和三二年(ル)第一七七号)に於て債権差押命令を得、残額三五〇万円につき昭和三三年一月二五日神戸地方裁判所伊丹支部(同庁昭和三三年(ル)第二号)に於て債権差押命令を得た。(二)そこで原告の被承継人は商法第九一条に基づき昭和三三年六月二三日頃到達の書面で被告及び右訴外人に対して、昭和三三年の営業年度の終りである同年一二月末日において同訴外人を退社せしむべき旨の通知をなした。よつて右訴外人は右期日の経過とともに被告会社を退社し持分払戻請求権を取得したものである。そしてその退社時における被告会社の資産は不動産だけでも四五、〇〇〇万円を越えるものであつたから訴外人の持分払戻請求権及び利益配当請求権は併せて少くとも八、五四二、四〇〇円以上である。(三)原告の被承継人は右持分払戻請求権及び利益配当請求権について、昭和三四年五月一二日神戸地方裁判所伊丹支部(同庁昭和三四年(ヲ)第一四号、同第一五号債権取立命令事件)に於て取立命令を得、その取立権を取得した。しかして原告の被承継人嘉納吉郎は昭和三九年一月二五日死亡し、原告がこれを相続してその権利義務を承継した。よつて原告は被告に対し八、五四二、四〇〇円及びこれに対する昭和三四年一月一日以降完済に至るまで年五分の割合による損害金の支払を求める。と述べ、被告の答弁に対し前記被差押債務者山中吉郎兵衛は被告会社の社員であつた先代吉郎兵衛の死亡に因り、定款に従つて他の社員の同意をえて先代の持分を承継して被告会社の社員となつたものであつて、被告会社に於ては社員の入社は他の社員の同意さえあれば入社の効力を生ずるもので社員氏名を変更するための定款の変更は後日右入社の事実に基いてすれば足ることで、右定款変更の有無は入社の効力に消長を来さないばかりか、当主の山中吉郎兵衛は先代を襲名して同名であるところから、被告会社に於ては殊更定款の変更や変更登記をすることを省略し、そのまゝとして置いたまでであつて、被告会社自身は勿論他の社員等も右当主吉郎兵衛入社を既成事実として同人を社員として遇し、先代当時の定款及び登記をもとにして、爾後の増資その他の手続を進め、夫々その旨の登記をして来ているのであるから、今更被告会社が当主吉郎兵衛が社員でないと言うことは許されない。と、述べ、参加人の主張に対する答弁として、参加人主張の如く、原告の被承継人が訴外山中吉郎兵衛に対する金七〇〇万円の債務名義に基いて右訴外人の被告会社に対する持分を差押えて、右訴外人の被告会社に対する持分払戻請求権及び利益配当請求権の取立権を取得し右執行手続進行中であること、並びに原告の被承継人が相続税の申告をなしそれに基づいて参加人が、原告の先代に相続税の滞納があるとして前記原告の被承継人の訴外山中に対する七〇〇万円の債権を差押えその取立権に基き原告の右強制執行手続を承継し昭和三五年一二月一三日神戸地方裁判所伊丹支部に於て右訴外人が被告会社に対して有する持分払戻請求権につき債権差押並びに取立命令を得、その命令が同月一七日同訴外人ならびに被告に送達されたことは認めるが参加人主張の国税滞納の事実については争う、参加人の主張する課税額は訴外山中吉郎兵衛の策謀と税務署の無責任な処置と原告の被承継人嘉納吉郎の錯誤に基く申告によるものであるから、原告にはかゝる租税債務はなく、従つて滞納はない。と述べた。

被告訴訟代理人は原告及び参加人主張の請求原因に対する答弁として原告の被承継人が訴外山中吉郎兵衛に対する七〇〇万円の和解調書の執行力ある正本に基づいて右訴外人が被告会社の社員であるとして、同訴外人の被告会社の持分を差押え、同訴外人を被告会社より脱退すべく通知をなし、かつ同訴外人の持分払戻請求権及び利益配当請求権につき債権取立命令を得たことは認めるが右訴外人はもともと被告会社の社員でなく、被告会社の社員山中吉郎兵衛は右訴外人の先代であつて、右訴外人の先代昭和三〇年一一月二四日死亡と同時に退社したものである。およそ新たに被告会社の社員となるには定款の変更手続を要するもので、右訴外人が社員であつた先代を相続したからと言つて、また事実上社員としての権利行使の外形的行為をしたからと言つて、当然被告会社の社員となるものではない。しかるに右訴外人の入社については定款の変更手続は無論のこと、社員変更の登記もなされていないのであるから、右訴外人は被告会社の社員として入社したことはないのである。従つてかゝる右訴外人を社員であるとしてなした前記各手続は無効である。仮に右訴外人が被告会社の社員であつたとしても右訴外人が被告会社に対して有する払戻請求権の金額は争う、又仮りに払戻請求金額が原告主張通りであるとしても原告が被告会社に請求し得る金額は原告の右訴外人に対する債権額にとどまるべきものである。参加人主張の如く原告の被承継人が相続税を滞納している事実及び参加人が原告の被承継人の訴外山中に対する七〇〇万円の債権を差押えたことは知らないが、参加人が右訴外人が被告会社に対して持分払戻請求権を有するとして右請求権について神戸地方裁判所伊丹支部で債権差押及び取立命令を得、右命令が昭和三五年一二月一七日右訴外人ならびに被告に到達したことは認める。従つて原告並に参加人の請求は理由がない、と述べた。

参加人指定代理人は参加の理由並に参加請求の原因として、

(一)(イ)  参加人は原告の被承継人嘉納吉郎に対して、次のような租税債権を有した。即ち、右嘉納吉郎は訴外先代山中吉郎兵衛の遺産を相続し昭和三二年八月七日その相続税の申告をなし、その相続税額は右申告に基き二、八三〇、四八〇円に確定したが、未だ納付されていない。そこで昭和三五年六月六日現在における滞納税額は、右税額と、その利子税九三一、三六二円及び延滞加算税一四一、五〇〇円を加えた三、九〇三、三四二円である。

(ロ)  そこで大阪国税局長は国税徴収法第六二条に基づき昭和三五年六月六日原告の被承継人の原告が被告に対して主張する訴外当主中山吉郎兵衛に対して有する七〇〇万円の債権を差押えその頃右訴外人に右差押通知が到達した、よつて参加人は同法六七条一項により右債権の取立権を取得したので、原告主張の前記被告会社に対する債権の強制執行手続を承継するため、同年九月二〇日豊中簡易裁判所において承継執行文の付与を受け、右訴外人の被告会社に対する持分払戻請求権及び利益配当請求権について、同年一二月一三日神戸地方裁判所伊丹支部で債権差押並びに取立命令を得右取立命令は同年一二月一七日右訴外人及び被告会社にそれぞれ送達された。しかして訴外山中吉郎兵衛は原告主張の通り被告会社の正当な社員であつたから、参加人は訴外山中吉郎兵衛の被告会社に対する持分払戻請求権並に利益配当請求権の取立権を取得した。

(二)  よつて参加人は被告会社に対し右訴外人の持分払戻請求権中原告の滞納国税額に相当する三、九〇三、三四二円及びこれに対する取立命令送達の翌日である昭和三五年一二月一八日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、原告に対しては右請求部分につき原告が被告に対して取立権を有しないことの確認を求めるため、本訴に当事者として参加した、と述べた。証拠<省略>

理由

一、原告の被承継人嘉納吉郎が訴外山中吉郎兵衛に対する七〇〇万円の和解調書の執行力ある正本に基ついて、右訴外人が被告会社の社員であるとして、同訴外人の被告会社に対する一〇〇分の一九の持分を差押え、商法第九一条に基づき昭和三三年六月二三日頃被告会社及び右訴外人に到達の書面で昭和三三年営業年度の終りである同年一二月末日において右訴外人を退社させるべく通知をなし、右営業年度の経過によつて同訴外人は退社したものとして同人の持分払戻請求権について神戸地方裁判所伊丹支部において取立命令を得たことについては各当事者間に争がない。然るに被告会社は右訴外人はもともと被告会社の社員でないと主張するのでその点についてまず考察する。

成立について原被告間に争がなく、参加人と原被告との関係では公文書であるから成立を認めうる甲第三号証各当事者間に成立に争のない丙第一号証の一丙第三乃至第五号証、同第六号証の一、二同第七号証及び証人山中次郎、同山中吉郎兵衛の証言によると、訴外山中吉郎兵衛は一〇〇分の一九の持分を有する被告会社の社員であつた先代亡山中吉郎兵衛の死後、同人の長男としてその遺産を相続し、かつ、先代吉郎兵衛を襲名したが、被告会社の他の社員は先代吉郎兵衛の死亡退社後はその相続人である当主の右訴外吉郎兵衛が先代を継いで社員となることを当然と考え、(もつとも弁論の全趣旨からすると、先代吉郎兵衛には相続人としてその他に尚嘉納吉郎等があつたのであるが、同人が婚姻外の子であつたため、被告会社の社員は相続による同人の入社などは問題としなかつたことが窺える。)当主吉郎兵衛を社員として遇し、同人もこれを当然のこととして社員総会の決議に参加し、増資による出資をなしかつ利益配当を受けていた事実、また被告会社においても先代山中吉郎兵衛の死亡退社したことを知りながらその変更登記をすることなく、右訴外山中吉郎兵衛を先代山中吉郎兵衛と同じく社員としての取扱をしていたこと並びに被告会社の定款では社員が死亡した場合その相続人が他の社員の承諾を得て持分を継承して社員となり得ることが認められる。そこで右認定事実を総合して考えると、訴外山中吉郎兵衛は先代が昭和三〇年一一月二四日死亡(この死亡日時は原被告間に争がなく、そのことから参加人との関係に於ても認定しうる)後他の社員の默示の承諾を得て持分を承継し被告会社の社員となつていたものと認定することかできる。

被告は右訴外人が社員となつた旨の定款変更及び社員の変更登記がなされていないことを理由に右訴外人は社員ではないと主張するが、前段認定のように被告会社に於ては社員たる地位は他の社員の同意を得て持分を承継することによつて取得することができるのであつて社員氏名は定款の必要記載事項ではあるが、かゝる入社方法の定めのある被告会社のような合名会社に於てはこの方法による社員入社に伴う社員氏名の変更のための定款変更は社員資格取得の要件ではなく、又会社が定款にその記載がないこと、従つてその旨の変更登記がなされていないことを理由に第三者に対して真実の社員を社員でないと主張し得べきものでないことは明らかであり被告の右主張は理由がない。

そうすると、原告の被承継人のなした右訴外人の被告会社に対する持分の差押は有効であり、従つて、原告の被承継人は持分払戻請求権の取立命令によつて、被告会社に対する持分払戻請求権について有効に取立権を取得したものである。

二、そこで次に原告の被承継人が取得した持分払戻請求権はいくばくであつたかについて判断するに、各当事者間に争のない丙第六号証の二によれば、被告会社は昭和三三年一二月三一日現在における資産として資産の部合計二八、六八九、四〇七円、負債の部合計一三、一四四、四六四円と、決算していることが認められ、右資産の部中不動産の価額は六、三八四、五五六円に評価しているが、鑑定人中西三郎の鑑定の結果及び鑑定証人千葉兼五郎の証言を総合して考えれば右不動産の価額は三六、三八六、二〇〇円以上であることが認められる、よつて不動産を右認定価額とし、その他は被告会社の決算額を相当と認めうるから、これらに基いて、被告会社の昭和三三年営業年度の終りにおける純資産を算定すると四五、五四六、五八七円以上であつたことが認められる。してみると、訴外山中吉郎兵衛は前認定のように被告会社の一〇〇分の一九の持分を有する社員であつたから同訴外人の持分払戻請求権は八、六五三、八五一円以上であることは算数上明かである。それ故原告の被承継人は昭和三三年一二月三一日現在右訴外人の被告会社に対する八、五四三、四〇〇円以上の持分払戻請求権の取立権を取得していたものと言わなければならない。

なお被告は原告の被承継人嘉納吉郎の取立権の及ぶ範囲は右嘉納吉郎の右訴外人に対する債権額の範囲にとどまるべきであると主張するが民事訴訟法第六〇二条によれば取立権について特別の制限が付されない以上取立権は被取立債権の全額に及ぶとされ、取立権につき特別の制限が付されていることの認められない本件においては、取立権は訴外人山中吉郎兵衛の有する持分払戻請求権の全額に及ぶことは明らかなところである。

三、次に参加人が、原告の被承継人嘉納吉郎に対し三、九〇三、三四二円の国税を滞納しているとして、国税徴収法に基づき右嘉納吉郎の訴外山中吉郎兵衛に対して有する七〇〇万円の債権を差押え右嘉納吉郎が右債権に基づいて行つていた強制執行手続を承継し右訴外人の被告会社に対する持分払戻請求権について神戸地方裁判所伊丹支部に於て取立命令を受け同命令が昭和三五年一二月一七日右訴外人並びに被告会社に送達されたことについては各当事者間に争がない。しかし原告は右国税滞納の事実について争うのでその点について判断するに、証人山中吉郎兵衛の証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告の被承継人嘉納吉郎は先代山中吉郎兵衛の相続人として昭和三二年八月七日相続税の申告をなし右嘉納吉郎の負担する相続税額は二、八三〇、四八〇円と、確定し、昭和三五年六月六日現在における現告の国税滞納額は右相続税とその利子税九三一、三六二円及び延滞加算税金一四一、五〇〇円の合計三、九〇三、三四二円であることが認められる。しかして、原告は右相続税の申告は訴外山中の策謀と税務署の無責任な処置と嘉納吉郎の錯誤から生じたもので無効であると主張するけれども、たとえ原告主張の如き事実があつたとしてもかゝる申告の瑕疵は当然無効となるものではなく、その救済はもつぱら相続税法第三一、三二条の手段によつてすべきであつて、これによらずして申告行為の瑕疵、税額の不当を主張することは許されない。

しからば参加人が、原告の被承継人嘉納吉郎の三、九〇三、三四二円の国税滞納処分としてなした、前記諸手続は適法であるから参加人は昭和三五年一二月一七日訴外山中吉郎兵衛の被告会社に対する持分払戻請求権の取立権を有効に取得したものであつて原告の被承継人は前認定のように取得した右取立権を行使ししえなくなつたものと言わねばならない。

四、ところで原告の被承継人嘉納吉郎が昭和三九年一月二五日死亡し原告がこれを相続したことは被告竝に参加人に於て明かに争わないところである。

五、果して以上説示の通りとすると、参加人が被告会社に対し前叙取立権に基き三、九〇三、三四二円及びこれに対する参加人が取立権を取得した翌日である昭和三五年一二月一八日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める請求は理由があるから認容すべきであつて、その限度において原告はその取立権を有しないが、参加人が取立訴訟である本訴に於て右の範囲しか取立権を行使しない以上、その余の部分については原告が取立権を行使しうるものと解するのを相当とするから、参加人が原告に対して原告が訴外山中吉郎兵衛の有する持分払戻請求権のうち三、九〇三、三四二円の部分及びこれに対する昭和三五年一二月一八日以降の遅延損害金について取立権を有しないことの確認を求める参加請求は理由があるのでこれを認容し、原告の被告に対する本訴請求は右参加原告が取立権を取得した限度において原告の取立権はなく、その余の部分については前記説示の通りであるから、訴外山中が被告会社に対して有する持分払戻請求額八、五四三、四〇〇円から参加原告が取立権を取得した三、九〇三、三四二円を控除した四、六三八、〇五八円及びこれに対する昭和三四年一月一日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金並びに三、九〇三、三四二円についての昭和三四年一月一日から参加原告がその取立権を取得した昭和三五年一二月一七日までの間の年五分の割合による損害金を求める限度において理由があるからその限度において請求を認容し、その余の請求はこれを棄却すべきである。よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条を仮執行の宣言について同法第一九六条の各規定をそれぞれ適用し仮執行免脱の宣言は相当でないのでこれを付さないことにし主文のとおり判決する。

(裁判官 喜多勝)

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